相談のみは無料。
手数料10,000円(税込み)〜
1) 亡くなった人の財産がどこに、何があるかわからない場合の調査をすることができます。銀行口座・有価証券・貸金庫の有無・生命保険・宝飾類・借金等をご遺族様からご提示いただき、最終的に、相続財産目録、遺産分割協議書等を作成致します。
2) 遺言執行者としての業務初めから遺言書で定められている場合は勿論、身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部を代理で致します。 3)
その他の手続きは、司法書士、税理士等と一緒に進めて行きます。(不動産登記、相続税の申告等)
4) それ以外にも、遺言書の作成業務、成年後見業務など、高齢者支援の業務の相談も致します。
古物商許可代行 手数料45,000円〜
古物商許可申請費用19,000円(令和6.1現在)
手数料40,910円(税込45,000円)〜
インターネットを利用した衣類、本、CD、DVD等の販売を繰り返しする人は古物商の許可が必要で、
そのための申請を代行します。
印紙代等株式会社 は約250,000円〜
合同会社は約100,000円〜
代行手数料50,000円〜
株式会社、合同会社その他の設立の代行で、設立に必要な定款作成等を致します。
手数料月5,000円〜(月々の簿記の仕訳の量により御見積り致します。)
個人事業や中小法人の簿記の知識がほとんどない人のお手伝いを、会計ソフト等を利用して記帳いたします。
日々の経理でお困りの方は、ぜひお考え下さい。原則、請求書や領収書をお預かりし、入力後、返却致します。
建設業許可更新 手数料50,000円(税込)〜
廃棄物処理業許可 手数料50,000(税込)〜 その他についてもご相談に応じます。
手数料月5,000円〜税務申告作成のため等の帳簿記帳を代行します。
手数料45,000円〜
1.住民票 本人と営業所の管理者
2.身分証明書(市役所) 本人と営業所の管理者
3.登記されていないことの証明書 本人と営業所の管理者(※必要な場合のみ)
4.略歴書 本人と営業所の管理者
5.誓約書 本人と営業所の管理者
6.営業所の賃貸借契約書のコピー(※ご自身所有の場合は除く)
7.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(※必要な場合のみ)
8.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー(URLを届け出る場合 )
9.申請費用19,000円(令和6.1現在)
1.法人の登記事項証明書
2.法人の定款
3.住民票 監査役以上の役員全員と営業所の管理者
4.身分証明書(市役所) 監査役以上の役員全員と営業所の管理者
5.登記されていないことの証明書 監査役以上の役員全員と営業所の管理者(※必要な場合のみ)
6.略歴書 監査役以上の役員全員と営業所の管理者
7.誓約書 監査役以上の役員全員と営業所の管理者
8.営業所の賃貸借契約書のコピー(※ご自身所有の場合は除く)
9.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)
10.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
11.申請費用19,000円(令和24.1現在)
印紙代等
株式会社 は約250,000円〜
合同会社は約100,000円〜
手数料50,000円〜
手続きの流れは次の通りとなります。
1.定款の記載事項を確認します。特に事業目的に注意が必要です。
2.設立希望日のご確認、必要書類のご用意の説明
3.会社の印鑑を作るご用意の説明、株主、取締役(監査役)に就任される方の印鑑証明書を各1通ずつ取得してください。
4.定款原案の作成(公証役場でチェックしてもらうため)※電子認証の場合
5.必要書類に押印していただきます。
6.公証役場にて定款認証
7.法務局にて登記申請(司法書士に依頼)
定款原案作成後、メールにて定款原案をお送りいたします。
↓
OKであれば、公証役場との打ち合わせ後、ご来所、当方より訪問又は郵送にて株主様、個人印の押印をお願いします。
↓
定款認証後、認証完了のご連絡をいたしますので、それ以降、資本金のお振り込みをお願いします。
¨入金¨ではなく、¨振込¨でお願いします。
必ず、定款認証後に振り込んでください。
株主代表者の個人通帳に株主名義でそれぞれ引き受ける金額をお振り込みください。
↓
設立登記申請(申請日が会社設立日です)提携している司法書士が申請します。
1〜2週間程で手続きが完了、完了後ご連絡いたします。
公証役場 定款用収入印紙代 40,000円 (株式会社の電子定款の場合は不要)
定款の認証手数料
資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
定款用収入印紙 ゼロ円
法務局 登録免許税
株式会社150,000円または 資本金額 × 0.7% のどちらか高い額を納税
合同会社 60,000円 または 資本金額 × 0.7% のどちらか高い額を納税
合計 株式会社 は約250,000円〜、 合同会社は約100,000円〜(別途司法書士の登記手数料が必要です。)
株主、取締役(監査役)に就任される方の印鑑証明書を各1通ずつ取得してください。
取得後、事務所宛にFAXまたはPDFをお願い致します。(できればPDFの方が鮮明なので良いです。)
FAX⇒06-6661-5977 PDF⇒toshi282006@outlook.jp
↓
定款作成
↓
メールにて定款原案をお送りいたします。
↓
OKであれば、公証役場との打ち合わせ後、ご来所又は郵送にて株主様、個人印の押印をお願いします。
↓
定款認証
↓
認証完了のご連絡をいたしますので、それ以降、資本金のお振り込みをお願いします。
¨入金¨ではなく、¨振込¨でお願いします。必ず、定款認証後に振り込んでください。
株主代表者の個人通帳に株主名義でそれぞれ引き受ける金額をお振り込みください。
↓
資本金を振り込んだ通帳コピーを事務所あてにFAXまたはPDFをお願いします。(できればPDFの方が鮮明なので良いです。)
↓
申請(申請日が会社設立日です)提携している司法書士が申請します。
↓
1〜2週間程で手続きが完了、完了後ご連絡いたします。
【 相続財産目録の作成 】
相続人は、被相続人の一切の権利義務を相続します。つまり、プラスの財産である資産だけでなく、マイナスの財産として負債も受け継ぐということになります。それぞれの財産を以下に例示列挙しておきます。
【プラスの相続財産】
・ 現金・預貯金・ 不動産(土地・家屋)
・ 不動産上の権利(地上権・賃借権・抵当権など)
・ 動産(自動車・宝石貴金属・骨董品など)
・ 有価証券(株式・国債・手形など)、ゴルフ会員権
・ その他債権(売掛金・貸付金・損害賠償請求権など)
・ 知的財産権(特許などの産業財産権・著作権など)
・ 生命保険金(故人が受取人のもの・ 電話加入権
※但し、財産性があるとされた判例は加入権の価値が高かった頃のもの
【マイナスの相続財産】
・借金
・ローン
・保証債務
・公租公課(未納の税金・社会保険料など ・買掛金・損害賠償債務 相続財産(故人の財産)と認められないもの
・祭祀財産(墓地・仏壇・位牌・遺骨など)
・香典
・葬儀費用
・生命保険金(故人以外が受取人のもの)
・死亡退職金
・埋葬料
その他、生活保護受給権や親族など故人以外には帰属できない、あるいは帰属させるべきではない権利(一身専属権)は相続されません。
これらの相続財産(資産)のそれぞれについて評価を行い、一覧表にまとめたものが、財産目録です。評価の方法は項目ごとに決まっていますので専門家にお任せください。
相続財産と相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をします。協議の結果は、遺産分割協議書に明確にまとめ、全員が署名および押印してください。
複数枚にわたるときは、契印も全員で押印します。
この遺産分割協議書を添付して、相続登記や各種の名義書換などを行って現実に遺産を分割していくことになります。
当事務所では、遺産目録作成、相続調査を経て遺産分割協議書を作成し、司法書士との提携において相続登記までをトータルに承ります。
遺産分割でお悩みの際は、何なりとご相談ください。
〒557-0051
大阪市西成区橘3丁目8番20号
TEL 06-6115-6484
FAX 06-6661-5977