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田中利昭行政書士事務所は車庫証明を得意としています。

TEL. 06-6115-6484

〒557-0051 大阪市西成区橘3丁目8番20号

車庫証明 業務内容詳細NEWS&FAQ

証明車庫証明及び車庫届出代金

・代行手数料5,000円(提出、受領、作成料込み・税込)
・警察手数料2,700円(軽自動車500円)

普通自動車については、新車を購入したときや中古車の購入又は譲り受けたとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要となっています。軽自動車については、車庫届出が必要です。

お手続きの流れ

ご連絡いただければ、委任状等の必要書類、用紙、返信用レターパックライト送付します(送料は当方が負担します。)
   ↓
同封の返信用レターパックライトに必要書類とレターパックライトの返信先記入の上、
こちらに送付して下さい。

   ↓
申請、受領後に郵送、又は自宅等のポストに投函(在宅していれば交付)します。(送料は当方が負担します。)
   ↓
当方でそちらにお邪魔して、書類の確認、サポートすることも可能です。(無料)

当方の必要書類等

1.所在図・配置図(当方で無料で作成、サポート致します。)
2.自認書(自分の自宅等の場合)
 または月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合 は 保管場所使用承諾書

3.印鑑証明書または運転免許証の写し、車検証の写し(写真をメール送信しても対応します。)

4.委任状
代行手数料5,000円(提出、受領。作成料込・税込)

車庫証明(普通自動車)の条件

1.駐車場が自動車の使用の本拠の位置(自宅等)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2.駐車場が道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を有するものであること。

また、新車を購入したときや中古車の購入又は譲り受けたとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要となっています。

車庫証明の 申請が必要となる場合

1.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
2.中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合
3.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

注意点

手数料の納付確認後に警察署で保管場所等の調査があります。調査の結果、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2キロメートルを超える場合や、自動車の全体が収容できない場合など証明書等を交付できない場合であっても納付された手数料は返還されません。

軽自動車車庫届出代金

・代行手数料5,000円
 (提出、受領、書類作成料込・税込)
・標章交付申請手数料500円

車庫届出(軽自動車)の条件

届出が必要となる場合

軽自動車の新車及び中古車を購入した場合や 引っ越し等の理由により、住所等と保管場所を変更した場合。
ただし、法施行以前の軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。(詳しくは警察署のホームページ参照。)

提出書類は次の通り

1.自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
2.所在図・配置図
3.保管場所を使用する権利を明らかにする書面。
次のいずれか1通。
・自己の土地・建物を使用する場合は保管場所使用権原疎明書面(自認署)
・月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合は、使用承諾証明書と賃貸借契約書の写し若しくは領収書や確認証明書等。
・自動車検査証の交付を受けてから届出を行う場合は、自動車検査証又はその写し。

保管場所標章交付申請書は、正・副と自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が必要です。軽自動車の場合は登録自動車と違い、自動車保管場所証明の申請をする必要はありませんが、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長への届出が必要となっています。

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