車庫証明

車庫証明、車庫届出代金

 

代行手数料5,500円 西成区、八尾市のみ(提出、受領、申請書作成料・税込)


代行手数料8,800円 そのの他大阪府下(提出、受領、申請書作成料・税込)

 

警察手数料2,700円(軽自動車500円)

 

大阪府下全域を承ります※

取扱地域大阪市西成区、八尾市、東大阪市、柏原市、大阪市北区、中央区、浪速区、西区、鶴見区、旭区、阿倍野区、生野区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、天王寺区、淀川区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、和泉市、高石市、阪南市、泉北郡、泉南郡、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡、豊中市、吹田市、池田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、寝屋川市、箕面市、門真市、摂津市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡

 

自宅八尾市

 

普通自動車については、新車を購入したときや中古車の購入又は譲り受けたとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要となっています。

 

軽自動車については、車庫届出が必要です。

料金表

普通自動車

  西成区、八尾市のみ
申請、受領のみ
その他の大阪府下
申請、受領のみ 
警察印紙代 2,700円 2,700円
代行手数料 5,500円 8,800円
8,200円 11,500円

  代金
相続関係 5,500円(税込み)~
法人設立 33,000円(税込み)~
記帳代行 5,500円(税込み)~

お問い合わせ

ご相談、ご予約はこちらからご連絡ください。

電話・FAX

TEL
06-6115-6484
(平日土日 10:00~18:00)
FAX
06-6661-5977
車庫証明及び車庫届出代金
 
代行手数料5,500円(西成区、八尾市のみ)(提出、受領、申請書作成料込)(税込)
 
代行手数料8,800円(その他大阪府下)(提出、受領、申請書作成料込)(税込)
 
 
警察証紙2,700円(軽自動車500円)
 
 
大阪府下全域を承ります。
 
※自宅八尾市
 
 
普通自動車については、新車を購入したときや中古車の購入又は譲り受けたとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要となっています。
 
軽自動車については、車庫届出が必要です。
 
 
手続きの流れ
 
 
お電話いただければ、委任状等の必要書類、用紙、返信用レターパックライト送付します。(郵送料当方で負担します。)
     
 
    ↓
 
同封の返信用レターパックライトに必要書類とレターパックライトの返信先記入の上、こちらに送付して下さい。(自認書等と委任状のみ郵送して、その他はメール送信でも対応いたします)
     
 
    ↓
 
申請、受領後に郵送、又は自宅等のポストに投函(在宅していれば交付)します。(郵送料当方で負担します。)
     
 
    ↓
 
当方でそちらにお邪魔して、書類の確認、指導することも可能です。
     
 
    ↓
 
警察に申請後、交付されるまで約1週間かかります。
     
 
    ↓
 
代金等のお支払は、当方から警察より交付を受けた書類一式に、請求書を同封します。
3日以内に請求書記載の口座宛てにお振込ください。
 
 
当方の必要書類等
 
 
1.所在図・配置図(資料があれば当方で作成します。)
 
2.自認書(自分の自宅等の場合)または月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合 は 保管場所使用承諾書
 
3.印鑑証明書または免許証の写し、車検証の写し(メール送信でも対応します。)
 
5.委任状
  
 
代行手数料5,500円 西成区、八尾市のみ(提出、受領、申請書作成料・税込)
 

代行手数料8,800円 そのの他大阪府下(提出、受領、申請書作成料・税込)
 
 
車庫証明(普通自動車)の条件  
1.駐車場が自動車の使用の本拠の位置(自宅等)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
 

2.駐車場が道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
 
3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を有するものであること。
 
また、新車を購入したときや中古車の購入又は譲り受けたとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要となっています。
 
 
車庫証明の 申請が必要となる場合
 
 
1.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
 
2.中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合
 
3.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
 
 
注意点
申請後に警察署で保管場所等の調査があります。
 
調査の結果、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2キロメートルを超える場合や、自動車の全体が収容できない場合など証明書等を交付できない場合であっても納付された手数料は返還されません。