相談のみは無料。手数料5,500円(税込み)~
1) 亡くなった人の財産がどこに、何があるかわからない場合の調査をすることができます。
銀行口座・有価証券・貸金庫の有無・生命保険・宝飾類・借金等をご遺族様からご提示いただき、最終的に、相続財産目録、遺産分割協議書等を作成致します。
2) 遺言執行者としての業務初めから遺言書で定められている場合は勿論、身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部を代理で致します。
3) それ以外にも、遺言書の作成業務、成年後見業務など、高齢者支援の業務の相談も致します。
1)亡くなった人の財産がどこに、何があるかわからない場合の調査をすることができます。
銀行口座・有価証券・貸金庫の有無・生命保険・宝飾類・借金等をご遺族様からご提示いただき、最終的に、相続財産目録、遺産分割協議書等をを作成致します。
2) 遺言執行者としての業務初めから遺言書で定められている場合は勿論のこと、身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部を代理で執行します。
3) その他の手続きは、司法書士、税理士等と一緒に進めて行きます。(不動産登記、相続税の申告等)
4) それ以外にも、遺言書の作成業務、成年後見業務など、高齢者支援の業務の相談も致します。
【 相続財産目録の作成 】
相続人は、被相続人の一切の権利気味を相続します。
つまり、プラスの財産である資産だけでなく、マイナスの財産として負債も受け継ぐということになります。
それぞれの財産を以下に例示列挙しておきます。
【プラスの相続財産】
・ 現金・預貯金
・ 不動産(土地・家屋)
・ 不動産上の権利(地上権・賃借権・抵当権など)
・ 動産(自動車・宝石貴金属・骨董品など)
・ 有価証券(株式・国債・手形など)、ゴルフ会員権
・ その他債権(売掛金・貸付金・損害賠償請求権など)
・ 知的財産権(特許などの産業財産権・著作権など)
・ 生命保険金(故人が受取人のもの
・ 電話加入権 ※但し、財産性があるとされた判例は加入権の価値が高かった頃のもの
マイナスの相続財産
・借金
・ローン
・保証債務
・公租公課(未納の税金・社会保険料など
・買掛金・損害賠償債務 相続財産(故人の財産)と認められないもの
・祭祀財産(墓地・仏壇・位牌・遺骨など)
・香典・葬儀儀容
・生命保険金(故人以外が受取人のもの)
・死亡退職金・埋葬料その他、生活保護受給権や親族など故人以外には帰属できない、あるいは帰属させるべきではない権利(一身専属権)は相続されません。
これらの相続財産(資産)のそれぞれについて評価を行い、一覧表にまとめたものが、財産目録です。
評価の方法は項目ごとに決まっていますので専門家にお任せください。
相続財産と相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をします。
協議の結果は、遺産分割協議書に明確にまとめ、全員が署名、または記名押印してください。
複数枚にわたるときは、契印も全員で押印します。
この遺産分割協議書を添付して、相続登記や各種の名義書換などを行って現実に遺産を分割していくことになります。
当職では、遺産目録作成、相続調査を経て遺産分割協議書を作成し、司法書士との提携において相続登記までをトータルに承ります。
遺産分割でお悩みの際は、何なりとご相談ください。